法3条に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と定めており、産業廃棄物については、法11条に「事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。」と規定されているので、それぞれの産業廃棄物に応じた「保管基準」、「収集運搬及び処理基準」に従って適正に処理することが必要です。
これが原則ですが、事業者が自ら全てを処理できるとは限りませんので、補完する方法として、他人に委託することができることになっています。
委託先については、それぞれの業の許可業者と事前に文書による委託契約を結ぶことが必要です。
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