排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、委託基準に従って事業の範囲に含まれるものを各々に(2者契約)委託契約を結ぶことが必要です。
収集運搬会社と処分会社が別会社であるにも拘らず、排出事業者、収集運搬会社、処分会社がまとめて1通の契約書で契約すること(3者契約)は法違反となります。
委託基準に定められた記載を要する事項は下記の表のとおりです。
契約書の共通記載事項 |
◆ (特別管理)産業廃棄物を委託する際に必要な記載事項
(1) 委託する(特別管理)産業廃棄物の種類及び数量
(2) 委託契約の有効期間
(3) 委託者が受託者に支払う料金
(4) 受託者の事業の範囲
(5) 委託者の有する適正処理のために必要な事項に関する情報
ア 性状及び荷姿
イ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等性状変化に関する事項
ウ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
エ その他取扱いに関する注意事項
(6) 受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項
(7) 契約解除時の処理されない(特別管理)産業廃棄物の取扱いに関する事項
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運搬の記載事項 |
処分の記載事項 |
◆ 運搬を受託する際に必要な記載事項
(8) 運搬の最終目的地の所在地 |
◆ 処分を受託する際に必要な記載事
(10) 処理施設の所在地、
処分又は再生の方法及び処理能力項 |
◆ 積換保管をする場合は次も含む
(9) 積替え又は保管の場所に関する事項 |
◆ 処分後に残さが発生する場合は次も含む
(11) 最終処分の場所の所在地、
最終処分の方法及び処理能力 |
※1 委託契約書には許可証(写)を必ず添付しなければなりません。
※2 委託契約書は5年の保存が義務付けられています。
産業廃棄物処理委託契約書についてはこちらへ
産業廃棄物処理委託契約書の手引き
◆ 公益社団法人 全国産業資源循環連合会 https://www.zensanpairen.or.jp
建設廃棄物処理委託契約書様式及び記入例
◆ 一社団法人 東京建設業協会 http://www.token.or.jp/news/007.html
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