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1.産業廃棄物とは
 
産業廃棄物は、昭和45年12月に制定された「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により定められています。
 この法律では、「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれに汚染されたものを除く)と定めらており、さらに、排出状況にてらし、一般廃棄物と産業廃棄物とに区分されています。
 「産業廃棄物」とは工場や事業場の事業活動(物の製造、加工又は販売等)に伴って生じた廃棄物のうち、汚泥、木くずがれき類等20種類をいい、これら以外の産業廃棄物を一般廃棄物といいます。

※ 廃棄物の分類

 

2.産業廃棄物の範囲
 
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、一定のものが産業廃棄物となりますが、この「事業活動」とは、製造業や建設業に限らず、商業、工業やその他一般事務を業とする企業、官公庁、研究所、学校、病院、農業者、漁業者などもこれに含まれます。
 また、本来の「事業活動」のほか、「付随的業務」に伴うもの例えば、原材料の受け入れ製品の搬出の過程で生じたものも含みます。また、「不可避的」に伴うもの例えば、従業員が事業場において就業中に出した弁当箱(廃プラスチック)、空き缶(金属くず)は、あらゆる事業活動に伴う産業廃棄物となるものであるか、「事業活動に伴う」といえるかどうかなどが問題となる場合も多いので、具体的な取り扱いについては事業活動を行う区域を管轄する市町村に相談する必要があります。
 産業廃棄物には量的な規定がないので、規模の小さい個人事業者から排出される場合や、1回の排出量が微量であっても、産業廃棄物となります。

 

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