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3.産業廃棄物の種類

事業活動に伴って生ずる廃棄物全てが産業廃棄物となるものではありません。
 廃棄物の種類によっては、どのような事業活動かによって、産業廃棄物であるか、一般廃棄物であるかが決まります。
 産業廃棄物20種類のうち、あらゆる事業活動に伴うものが12種類あり、7種類については特定の事業活動に伴うものとに業種を指定しています。
 例えば、紙くずについては、規定業種である建設業、製紙業、製本業等から排出されるものは産業廃棄物となりますが、商店、病院等から排出されるものは事業系一般廃棄物となります。
 同様に木くずでは、指定業種である建設業、木製品製造業などから排出されたものは産業廃棄物ですが、農林業、サービス業等から排出されるものは事業系一般廃棄物となります。
 産業廃棄物の種類と具体例は下記の表のとおりです。

種類 概要 具体例
1 燃え殻 焼却残廃など ● 灰かす
● 石炭がら
● コークス灰
● 重油焼却灰
● 廃棄物焼却灰
● 炉清掃掃出物など
2 汚泥 工場廃水処理やものの製造工程などから排出される泥状のもの ● 有機性汚泥(製紙スラッジ,下水
  汚泥,ビルピット汚泥,消化汚泥
  など)
● 無機性汚泥(めっき汚泥,ベントナ
  イト汚泥,石灰かすなど)
3 廃油 潤滑油,洗浄用油,食用油などの不要になったもの ● 潤滑油
● 切削油
● 洗浄油
● 絶縁油系廃油
● 動植物油系廃油
● 廃溶剤類
● 廃可塑剤類
● 燃料油系廃油
● タールピッチ類など
4 廃酸 酸性の廃液 ● 硫酸
● 塩酸
● エッチング廃液
● 染色廃液
● 写真漂白廃液などの酸性廃液
5 廃アルカリ アルカリ性の廃液 ● 金属せっけん廃液
● 廃ソーダ液
● 写真現像廃液などのアルカリ性
  廃液
6 廃プラスチック類 プラスチック類の不要になったもの ● 廃ポリウレタン
● 廃スチロール
● 廃農業用フィルム
● 廃合成建材
● 合成繊維くず
● 廃タイヤ
● 塗料かす
● 接着剤かすなど
7 紙くず 建設業,紙製造業,製本業などの特定の業種から排出されるもの ● 印刷くず
● 製本くず
● 裁断くず
● 旧ノーカーボン紙など
● 建材の包装紙
● 建設現場から排出される紙くずなど
8 木くず 木材製造業などの特定の業種から排出されるもの ● 建設業関係の建物
● 橋
● 電柱
● 工事現場の廃木材など
● 木材
● 木製品製造業関係の廃木材
● おがくず
● バーグ類
● 梱包材くず
● 板きれ
● 廃チップなど
9 繊維くず 建設業,繊維工業から排出されるもの ● 木綿くず
● 羊毛くず
● 麻くず
● 糸くず
● 布くず
● 綿くずなど
● ロープなど建設現場から排出される
  繊維くず
10 動植物性残さ 食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業で原料として使用した動植物で不要になったもの ● 動物性残さ(魚・獣の骨,皮,内臓
  などあら,ボイルかす,缶づめ・瓶
  づめの不良,卵から,貝がら,羽毛
  など)
● 植物性残さ(酒かす,ビールかす,
  豆腐かす,大豆かす,野菜くず,
  油かすなど)
11 動物系固形不要物 と蓄場及び食鳥処理場で家畜の解体等によって出る骨など
12 ゴムくず 天然ゴムくずのみを含むもの ● 天然ゴムくず
13 金属くず 鉄鋼または非鉄金属の切削くず,金属片など ● 鉄くず
● 空かん
● 鉛管くず
● 銅線くず
● 切削くず
● 研磨くず
● 溶接かすなど
14 ガラス・コンクリート
   ・陶磁器くず
ガラスくずや瓦,コンクリート製品のくずなど ● ガラスくず(廃空びん類,板ガラス
  くず,ガス繊維くずなど)
● 製品の製造過程で生じるコンクリー
  トくず
● 陶磁器くず(陶器くず,レンガくず
  など)
15 鉱さい 製鉄所の炉の残さいなど ● スラグ(高炉・平炉・転炉・電気炉
  などの残さい)
● ノロ
● 不良鉱石
● 鉱じん
● 鋳物廃砂
● サンドブラスト廃砂など
16 がれき類 工作物の新築や改築・除去によって出たコンクリート破片など ● コンクリート破片
● レンガ破片
● ブロック破片
● 瓦破片
● アスファルトがらなど
17 動物のふん尿 畜産農業から出た牛・豚・にわとりなどのふん尿 ● 牛,豚,にわとりなどのふん尿
18 動物の死体 畜産農業から出た牛・豚・にわとりなどの死体 ● 牛,豚,にわとりなどの死体
19 ばいじん 工場の排ガスを処理して得られるばいじん ● 電気集じん機補修ダスト
● バグフィルター捕集ダスト
● サイクロン捕集ダストなど
20 産業廃棄物処理物 産業廃棄物を処理するために処理した,上記以外のもの ● 有害汚泥のコンクリート固形化物
輸入された廃棄物 航行廃棄物・携帯廃棄物を除く ● 輸入された廃棄物

 

4.特別管理産業廃棄物
 

 産業廃棄物のうち人の健康又は生活環境に被害を与えるおそれのある性状の次のもの
を特別管理産業廃棄物に指定し、排出から収集運搬、保管、中間処理、最終処分までを厳格に規定しています。
そして、これら特別管理産業廃棄物を生ずる事業場においては、特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられています。

  1.特別管理一般廃棄物

種類 内容
ポリ塩化ビニルを
使用した部品
一般廃棄物である廃エアコン・廃テレビジョン受信機・廃電子レンジから取り出されポリ塩化ビフェニル使用部品
ばいじん 一時間当たりの処理能力が200kg/h又は火格子面積が2m²以上のごみ焼却施設のうち、焼却灰とばいじんが分離して排出されるものに設けられた集じん装置で捕集されたばいじん
感染性一般廃棄物 医療機関などから排出される、血液の付着したガーゼなどの感染性病原体を含む又はそのおそれのある一般廃棄物

2.特別管理産業廃棄物

種類 内容
廃油 揮発油、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油(おおむね引火点が70℃以下)
関連事業 : 紡績、印刷、香料製造、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究、その他
廃酸・廃アルカリ pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液
関連事業 : カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他
感染性産業廃棄物 血液の付着した注射針、採血管などの感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物
関連事業 : 病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、その他

定有害産業廃棄物
ポリ塩化ビフェニル
汚染物等
● 廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル及びポリ塩化
  ビニフェニルを含む廃油)
● ポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだ汚泥・紙くず、
  木くず、繊維くず
● ポリ塩化ビフェニルが付着、又は封入された廃プラスチック類
  や金属くず、ポリ塩化ビフェニルの付着した陶磁器くず
● ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ
  塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの)
廃石綿等 ● 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温剤
  や、その除去工事から排出されるプラスチックシートなどで、
  石綿が付着しているおそれのあるもの
● 大気汚染防止法の特定ばいじん発生施設を有する事業場の
  集じん装置で集められた飛散性の石綿など
関連事業 : 建設、解体、造船、機械修理、その他
有害産業廃棄物 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、ポリ塩化ビフェニル、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロメタン、四塩化炭素、1・2-ジクロロエタン、1・1-ジクロロエチレン、シス-1・2-ジクロロエチレン、1・1・1-トリクロロエタン、1・1・2-トリクロロエタン、1・3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物を基準値以上含んでいる、汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじんなど
関連事業 : 無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他
※ この表に記載した特別管理産業廃棄物の具体例と関連事業は、代表的なものです。

  

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